平成24年12月1日
政府としては、北朝鮮に対し発射を自制するよう強く求めているところですが、北朝鮮が発射を強行する場合に備え、本日発出された総理指示を踏まえ、大臣より関係部局に対して、以下の指示がなされたのでお知らせ致します。
1.官邸・防衛省等の関係機関と、随時連絡をとりつつ、引き続き、情報収集に万全を期すこと。
2.船舶・航空機の安全確保の観点から、航行警報等により関係事業者等に注意を喚起するとともに、迅速かつ的確な情報提供等所要の措置を実施すること。
3.万一落下物が我が国の領域に落下した場合等に備え、海上保安庁をはじめとする関係部局において、所要の態勢をとること。
4.何らかの物体が我が国の領域に落下したと推測される場合には、現地の状況を確認するとともに、被害情報を迅速に収集し、立入制限区域が海上において設定された場合には、海上保安庁はその確実な実施を図ること。
報道資料(PDF形式)
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