報道・広報

平成21年度監察基本計画について

平成21年4月1日

   国土交通省監察規則(平成13年国土交通省訓令第73号)第5条の規定に基づき、平成21年度に実施する監察に係る「監察基本計画」を策定したので、公表します。
 
(参考) 国土交通省の監察業務 国土交通省の監察は、所管行政の改善向上、公正な業務執行に資することを目的として、事務の合理的運営、官紀の保持、不正行為の防止、優良事例の推奨などについて、毎年度当初に策定する監察基本計画に基づき、大臣官房総括監察官、上席監察官及び監察官が実施している。
 

1.監察の目的

   国土交通行政の円滑な推進を図るためには、行政の効率性、透明性を高め、国民の信頼を確保することが必要である。
   このため、国土交通行政の推進に当たって、ソフト、ハードを通じた政策手段の協調が重要であり、国民の安全・安心を守る取組についても、防災施設の整備などに加えて、ソフト対策を併せて推進していくことが求められている。
  また、行政機関が保有する行政情報については、国民への説明責任を果たすための情報公開や保有する個人情報の保護に資するためにその適正な管理を行っていくことも重要である。さらに、国土交通省職員による公共工事の発注に係る不正事案が近年においても発生し、引き続き官紀の保持の徹底に努めていかなければならない。
  このような状況を踏まえ、平成21年度の監察においては、安全・安心の確保のためのソフト対策に係る取組、行政情報の管理等に係る取組及び官紀の保持について、地方支分部局等に対する監察を行い、もって所管行政の改善・向上、公正な業務執行の確保に資することを目的とする。

2.定期監察の監察事項、対象機関及び実施期間

(1)監察事項
[1] 安全・安心のためのソフト対策に係る取組
ァ 災害・事故時の情報提供及び平時における広報活動に係る取組
ィ 地域の防災力の向上に係る取組
ゥ 業務継続計画に係る取組
[2] 行政情報の管理等に係る取組
ァ 行政情報の公開及び行政機関の保有する個人情報の保護に係る取組
ィ 行政情報の適切な管理に係る取組
[3] 官紀の保持に係る取組
ァ 国家公務員倫理法等に係る取組
ィ 行政対象暴力・不当要求対策に係る取組
ゥ 発注者綱紀保持等に係る取組

(2)対象機関
○ 東北、関東、中部、中国、四国の各地方整備局及び北海道開発局
○ 北陸・信越、中部、近畿、九州の各地方運輸局((1)[1]ィ及び[3]ゥを除く)
○ 内閣府沖縄総合事務局(運輸部)((1)[1]ィ・ゥ及び[3]ゥを除く)
○ 国土技術政策総合研究所((1)[1]及び[3]ィ・ゥを除く)

(3)実施期間
第1~3四半期

3.その他

監察の実施上必要が生じた場合には、実施計画において対象機関を追加するなどの変更を適宜行うものとする。

添付資料

平成21年度監察基本計画概要(PDF形式:108KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省大臣官房監察官室 
TEL:(03)5253-8111 (内線22501,22505)

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