平成21年1月8日
国土交通省は、離職者の住宅・生活支援に緊急的に対応するため、国土交通省が管理する全国の国家公務員宿舎(以下、単に「省庁別宿舎」といいます。)のうち一定期間貸出可能なものについて、地方公共団体による離職者への緊急的な貸出を可能とすることとしました。
この措置について、各地方公共団体に対し、本日付けで貸出可能な省庁別宿舎のリストを提供しました(下記参照)。今後、地方公共団体からの要望を受けて、当該地方公共団体に対して省庁別宿舎の使用許可を行い、当該地方公共団体において離職者への緊急的な貸出に供することとなります。
記
1. 貸出可能な省庁別宿舎の戸数
・ 全国で98戸(地方公共団体ごとの戸数は別紙のとおり)
2. 使用許可の相手方
・ 貸出可能な省庁別宿舎の所在する地方公共団体
3. 使用許可にあたっての要件
・ 離職者に対する一時的な住居の提供を目的としたものであること
4. 使用許可の要件
・ 原則6ヶ月以内(ただし、延長する場合は1年まで可)
5. 使用料
・国家公務員宿舎使用料相当額
以上