平成30年4月11日
1.事実概要
公正取引委員会は、東京都、東京港埠頭株式会社、成田国際空港株式会社が発注する舗装工事の工事業者に対し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成30年3月28日、排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
2.指名停止措置について
(1)指名停止措置
本件については、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第5号に該当するため、排除措置命令等を受けた工事業者に対し、指名停止措置を講ずるものとする。
(2)措置対象業者
別添1のとおり
(3)措置期間
平成30年4月11日(水)〔本日〕から別添1の期間
(4)実施機関
国土交通本省、国土技術政策総合研究所、国土交通大学校、国土地理院(本院及び関東地方測量部)、海難審判所、関東地方整備局、関東運輸局、東京航空局、気象庁、気象研究所、気象衛星センター、東京管区気象台、運輸安全委員会、海上保安庁、第三管区海上保安本部
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