平成21年7月6日
1.概要
公正取引委員会は、国土交通省発注の車両管理業務に関し、独占禁止法に違反するものとして、日本道路興運(株)等10社に対して平成21年6月23日(火)に排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
2.指名停止措置
本件については、「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日 国官会第1562号)第1条の規定により準用する工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第2-6※1(独占禁止法違反行為)等に基づき、指名停止措置を講ずるものとする。
また、公正取引委員会より課徴金減免制度対象者であることが公表されている日本総合サービス(株)及び日本道路興運(株)については、指名停止措置要領の運用基準※27-四に基づき、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とする。
3.指名停止業者(計10社)
日本道路興運(株)、北協連絡車管理(株)、日本総合サービス(株)、大新東(株)、ムサシ興発(株)、(株)日経サービス、(株)セノン、(株)安全エンタープライズ、(株)ニシノ建設管理、(株)アクアテルス
※違反業者の1社である(株)関東ロードメンテナンスは、平成20年7月29日付けで清算されているため、指名停止措置の対象外である。
4.指名停止期間
7月6日(月)から別表の期間
5.指名停止機関
各地方整備局、北海道開発局、国土交通本省、運輸安全委員会、海難審判所、航空局、各地方航空局、国土技術政策総合研究所、国土地理院、各地方運輸局、神戸運輸監理部、気象庁、気象研究所、気象衛星センター、各管区気象台、沖縄気象台、海上保安庁、海上保安大学校、海上保安学校、各管区海上保安本部