報道・広報

外国人船舶職員承認制度における船長実務能力確認の対象国を拡充します

令和2年2月27日

〇 外国人船員が外航日本籍船に乗り組むために必要な大臣承認制度においては、当該船員の実務能力を社船の船長が確認する
  しくみが導入されており、その対象国は9カ国でしたが、新たに「バングラデシュ」及び「大韓民国」の2カ国を追加いたします。

〇 我が国においては、STCW条約※締約国の資格証明書を受有する外国人船員につ いて、国土交通大臣の承認を受ければ、日本の
   海技資格を有 しなくても外航日本籍船に船舶職員として乗り組むことができることとしております(外国人船舶職員承認制度)。
   ※船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約

〇 大臣承認を受けるためには、海技試験官による承認試験に合格する方法のほか、社船の船長による実務能力確認を受ける方法(船
 長実務能力確認制度)などがあります。

〇 このたび、この船長実務能力確認制度の対象国に「バングラデシュ」及び「大韓民国」を追加することとします。



〇 これにより、外国人船員の大臣承認を受けやすくすなることから、外航日本籍船における外国人船員の活用が促進され、国際競争力
 の強化が期待されます。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局海技課 
TEL:03-5253-8111 (内線45-335) 直通 03-5253-8655 FAX:03-5253-1646

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