平成28年4月28日
国土交通省は、近年内航船員及び漁船員の高齢化に伴う機関士不足が懸念されているという事情に鑑み、7月1日より、一定の乗船履歴を有する機関部員等を対象に、6級海技士(機関)短期養成制度を創設します。当該制度による課程の修了者は、海技試験の一部免除を受けることができます。
本年7月1日に船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則を改正し、次の措置を講じます。
(1)短期養成制度の拡充
機関士の最も初級の資格である6級海技士(機関)に特化した短期養成課程を、以下のとおり、拡充します。
○10年以上の乗船履歴(機関の運転に関する業務に限る。)を有する者に対して3日以上の講習
○5年以上の乗船履歴(同上。)を有する者に対して6日以上の講習
(参考) 既存制度について: http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji10_hh_000052.html
(2)課程修了者に対する特例措置
6級海技士(機関)の資格を取得するためには、海技試験の合格及び海技免許講習の修了が必要ですが、本課程の修了者については、海技試験のうち、筆記試験が免除されます。
【補足】
海技免許:船舶職員となるために必要な資格のこと。航海、機関等の分野ごとに等級別に区分されている。
船舶職員:船長、機関長、航海士、機関士等として働く海技士のこと。
乗船履歴:学校の練習船における実習の経歴や一般船舶の運航や機関の運転などに従事した経歴のこと。
記者発表資料(PDF形式)
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