報道・広報

船員に関する特定最低賃金の改正に係る諮問について

平成23年7月11日

1.最低賃金は、賃金の低廉な労働者に賃金の最低額を保障することにより労働条件の改善を図り、もって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的として設定するものであり、船員に関しては国土交通大臣が交通政策審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて決定することとなっております。

2.船員の最低賃金は、内航鋼船に乗り組む船員については昭和43年度から、旅客船に乗り組む船員については昭和48年度から、漁船員については昭和56年度からそれぞれ設定されております。

3.本年度は、漁業(遠洋まぐろ)及び漁業(大型いか釣り)について、最低賃金法第35条第7項の規定に基づき、最低賃金の改正について、交通政策審議会に諮問したところです。


(今後のスケジュール)
10月 交通政策審議会答申(予定)
11月 船員の特定最低賃金の改正公示(予定)

お問い合わせ先

国土交通省海事局海事人材政策課 谷
TEL:(03)5253-8111 (内線45-116) 直通 (03)5253-8647 FAX:(03)5253-1645

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