報道・広報

現存船へのバラスト水処理設備の設置期限等が閣議決定されました。
(海洋汚染防止法関係法令の改正)

平成29年8月15日

 本日、船舶バラスト水規制管理条約附属書の改正等に対応し、現存船に対する(1)バラスト水処理設備の設置期限、及び(2)同設備搭載までの間のバラスト水交換の特例を設けるための関係政令が閣議決定されました。

1.背景

 船舶バラスト水規制管理条約※1が平成29年9月8日に発効予定です。我が国は同条約を平成26年に締結済みであり、これを国内法制上措置するための海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)の一部改正法(平成26年通常国会で成立)等関係法令が条約発効日同日から施行されることとなっています。 同関係法令では、同条約に基づくバラスト水の船舶から排出の禁止、バラスト水処理設備の設置の義務付け等について海洋汚染防止法に規定されているほか、現存船へのバラスト水処理設備の設置期限に係る経過措置が関係政令※2に規定されています。

※1 「2004年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」は、バラスト水に含まれる生物の排出に伴う環境への被害を防止するため、船舶に対してバラスト水の適切な管理を求めるもの。
※2 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第299号)。

 本年7月3~7日に開催された国際海事機関(IMO)の第71回海洋環境保護委員会(MEPC71)において、条約の円滑な実施のための経過措置について審議が行われた結果、
 (1)バラスト水処理設備の設置期限
 現存船へのバラスト水処理設備の設置期限を条約発効日から2年後(平成31年9月8日)以降最初の定期検査開始日とすること及び
 (2)設備搭載までの間のバラスト水交換の特例
 条約発効日からバラスト水処理設備を設置するまでの間は、有害となるおそれが比較的少ない水域(陸地より50海里以遠、水深200メートル以上)でのバラスト水交換が義務づけられているが、そのような水域が航路上に存在しない現存船については、この対象としないこと
が合意され、所要の条約附属書の改正等が行われることとなりました。

2.概要

上記(1)及び(2)を国内法制上規定するための関係政令の改正が、本日(8月15日)、閣議決定されました。

3.スケジュール

閣 議: 平成29年8月15日(火)
公 布: 平成29年8月18日(金)
施 行: 公布の日

添付資料

報道発表資料(PDF形式:130KBKB)PDF形式

参考資料(PDF形式:107KBKB)PDF形式

本文・理由(PDF形式:65KBKB)PDF形式

要綱(PDF形式:39KBKB)PDF形式

新旧対照表(PDF形式:63KBKB)PDF形式

参照条文(PDF形式:33KBKB)PDF形式

お問い合わせ先

(全般、上記(1)関係) 国土交通省海事局海洋・環境政策課 柴田、西
TEL:03-5253-8111 (内線43-922、44-178) 直通 03-5253-8636 FAX:03-5253-1644
(上記(2)関係) 国土交通省総合政策局海洋政策課 井上
TEL:03-5253-8111 (内線24-362)

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