報道・広報

「船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」を閣議決定
~海難等による汚染等損害からの被害者保護を図るための措置を講じます~

令和元年12月20日

本年5月31日に公布された「船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令等が、本日閣議決定されました。

1.背景

2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の国内法制化として、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(令和元年法律第18号。以下「改正法」という。)が令和元年5月31日に公布されました。今般、改正法の一部の施行期日を定めるとともに、改正法を施行するに当たり、所要の規定を整備します。

2.概要

(1)改正法の一部の施行期日
保障契約の締結を証する証明書の交付に係る施行期日を令和2年3月1日とします。

(2)船舶油濁損害賠償保障法施行令の一部改正
新たに定義された燃料油等の内容を定めるとともに、タンカー油濁損害賠償保障契約の保険者等として、新たに上記2条約に基づき締約国が認めた保険事業者等を認める等、所要の改正を行います。

(3)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正
領海の外側にある外国船舶のうち条約の対象となるもの(条約対象外国船舶)に油等の防除措置義務等が課されることに伴い、所要の改正を行います。

(4)排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令の一部改正
排他的経済水域にある条約対象外国船舶に対し、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第6章の規定の一部(油等の防除措置義務等)を適用することとします。

3.今後のスケジュール(予定)

 公 布  令和元年12月25日(水)
 施 行  改正法の施行の日(保障契約の締結を証する証明書の交付に係る施行期日は令和2年3月1日)

添付資料

報道発表(PDF形式:172KB)PDF形式

【施行期日令】要綱(PDF形式:35KB)PDF形式

【施行期日令】案文・理由(PDF形式:37KB)PDF形式

【施行期日令】参照条文(PDF形式:43KB)PDF形式

【施行期日令】法律要綱(PDF形式:103KB)PDF形式

【整備政令】要綱(PDF形式:68KB)PDF形式

【整備政令】案文・理由(PDF形式:98KB)PDF形式

【整備政令】新旧(PDF形式:184KB)PDF形式

【整備政令】参照条文(PDF形式:283KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局安全政策課 田邉、澤井(2.(1)、(2))
TEL:03-5253-8111 (内線43265、43268) 直通 03-5253-8631 FAX:03-5253-1642
国土交通省海上保安庁警備救難部環境防災課 横内、阿武(2.(3)、(4))
TEL:03-3591-6361 (内線3901、3910) 直通 03-3591-9819 FAX:03-3591-5085

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