報道・広報

船舶の部品に係る安定供給確保を図るための取組方針を改定
~船舶の部品に係るサプライチェーンの強靱化~

令和6年2月2日

 経済安全保障推進法に基づく特定重要物資として指定されている船舶の部品の対象に「4ストロークの船舶用機関(エンジン)」を追加するため、「船舶の部品に係る安定供給確保を図るための取組方針」を改定しました。

 四面を海に囲まれた我が国では、食料やエネルギー等の物資を海上輸送による貿易に依存しており、船舶の部品の安定的な生産と、それによる船舶の安定供給の確保が、国民生活・経済活動に欠かせません。
 
 2022年に、船舶の部品が経済安全保障推進法に基づく特定重要物資として指定されたことを受け、その安定供給確保のための取組の基本的な方向や施策、取組を行うべき期間・期限等を定めた「船舶の部品に係る安定供給確保を図るための取組方針」を策定し、安定供給確保に必要な支援を講じているところです。
 ※2ストロークの船舶用機関とその部品のクランクシャフト、航海用具(ソナー)、推進器(プロペラ)
 
 今般、船舶の部品について、従来の船舶からの温室効果ガス排出に関する国際的な規制の動向等を踏まえ、安定供給確保を図る対象として、ガス燃料の普及に対応した4ストロークの船舶用機関を追加するため、取組方針を改定しました。
 
 国土交通省においては、経済安全保障推進法に基づき、製造事業者における製造体制の構築支援等を通じ、世界経済動向と新造船市場動向・変化に基づき予想される継続的な需要増に対応し、国内需要を満たすための十分な生産能力の2027年までの獲得を図るなど、船舶の部品に係るサプライチェーンを強靱化してまいります。

お問い合わせ先

国土交通省海事局船舶産業課 猪原、山本
TEL:03-5253-8111 (内線43-637、43-656) 直通 03-5253-8634

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