報道・広報

船舶の部品に係る安定供給確保を図るための取組方針を策定し、 安定供給確保支援法人の公募を開始します
~船舶の部品に係るサプライチェーンの強靱化~

令和4年12月28日

経済安全保障推進法に基づく特定重要物資として船舶の部品が指定されたことを踏まえ、その安定供給確保を図るための取組方針を策定しました。また、安定供給確保支援法人の公募を開始します。
我が国は、エネルギーや食料等の輸送の99.5%を海上輸送に依存しており、船舶の部品の安定的な生産と、それによる船舶の安定供給の確保が、国民生活・経済活動に欠かせません。
今般、令和4年12月23日に船舶の部品を含む11の物資が経済安全保障推進法( 以下「法」という。) に基づく特定重要物資として指定されたことを受け、その安定供給確保のための取組の基本的な方向や施策、取組を行うべき期間・期限等を定めた「船舶の部品に係る安定供給確保を図るための取組方針」を策定しました。
※ 主機エンジン、プロペラ、ソナー

また、法の規定に基づき、特定重要物資の安定供給確保を行う者の取組を支援する「安定供給確保支援法人」を大臣が指定することとされていることから、その公募を開始します。
( 公募期間: 令和4年12月28日~ 令和5年1月30日17時)

なお、供給確保計画の認定手続及び安定供給確保支援法人の指定手続等の細目を定めた省令についても、本日、公布・施行しております。
詳細については別紙をご覧ください。

これら経済安全保障推進法に基づく取組を通じて、製造設備等の整備等を支援し、世界経済動向と新造船市場動向・変化に基づき予想される継続的な需要増に対応し国内需要を満たすための十分な生産能力の2027年までの獲得を図るなど、サプライチェーンを強靱化してまいります。

お問い合わせ先

国土交通省海事局船舶産業課 石黒、荒井、吉開
TEL:03-5253-8111 (内線43653、43647、43626) 直通 03-5253-8634 FAX:03-5253-1644

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