報道・広報

シップリサイクル条約の国内法制化の方向性を検討します

平成29年10月27日

 国土交通省では、10月31日に「シップリサイクル条約の批准に向けた検討会(第4回)」を開催し、シップリサイクル条約の締結に必要不可欠である同条約の内容を適用させる船舶の範囲等の検討を行います。

 船舶は、退役するときには解体され95%以上(重量ベース)がリサイクルされる、リサイクルの優等生です。その一方で、船舶のリサイクルの多くが発展途上国で実施されており、船舶のリサイクルに伴う従業員の労働災害や環境汚染が国際的な課題となっています。
 この状況を国際的に解決するために、日本が国際議論を主導して策定した条約が、「2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(仮称。以下「シップリサイクル条約」という。)」です。
 シップリサイクル条約では、船舶を安全かつ環境上適正に解体するために船舶所有者や解体施設が行うべき措置が規定されています。
 
 シップリサイクル条約は2017年10月現在発効していませんが、早期の発効が見込まれています。そこで、国土交通省では、シップリサイクル条約の締結に向け、学識経験者、関係業界等からなる検討会を開催します。

 

  1.開催日時
    平成29年10月31日(火)15:00~17:00
  2.開催場所
    中央合同庁舎第4号館12階共用1208特別会議室(東京都千代田区霞が関3-1-1)
  3.委員構成
    別紙のとおり
  4.主な議題
    (1)シップリサイクル条約に関する国際動向について
    (2)国内法制化の方向性と課題等
  5.その他
    ・ 本検討会は非公開で行いますが、会議冒頭のカメラ撮りは可能です。
      ご希望の方は10月30日(月)18時までに、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局船舶産業課 中村、岩永
TEL:03-5253-8111 (内線43-155, 43-262) 直通 03-5253-8939 FAX:03-5253-1644

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