令和4年12月26日
最低賃金法に基づき、交通政策審議会の調査審議を経た上で、国土交通大臣が「漁業(かつお・まぐろ)最低賃金」を決定しました。 従来の「漁業(遠洋まぐろ)最低賃金」を改正して対象業種を拡大するとともに、最低賃金額を月額199,300円とすることを決定し、本日官報に公示したものです。効力発生は令和5年1月25日となります。 |
報道発表資料(PDF形式)
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