報道・広報

海事産業強化法(船員・内航海運関係)が令和4年4月1日に施行されます!

令和3年12月24日

海事産業強化法(船員・内航海運関係)が令和4年4月1日に施行されます!
 
本年5月21日に公布された「海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第43号。通称「海事産業強化法」)に関し、船員・内航海運関係部分の施行期日を定める政令及びその施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。

 
1.背 景 
  我が国海事産業を構成する海運、造船、船員の分野における様々な課題に対応し、造船・海運分野の競争力強化、船員の働き方改革、内航海運の生産性向上等による海事産業全体の基盤強化を図るため、本年5月21日に海事産業強化法が公布されました。今般、同法の船員・内航海運関係部分の施行期日を定めるとともに、その施行に必要な規定の整備を行うための政令を制定します。

2.概 要
 [1] 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
  海事産業強化法の船員・内航海運関係部分の施行期日を、令和4年4月1日(船員の労働時間制度上の例外的な取扱いの見直しについては、令和5年4月1日)とする。
  ※このほか、海事産業強化法のうち、造船・海運分野の競争力強化等関係は本年8月20日に、新技術の導入促進(遠隔監視)関係は本年11月20日に、それぞれ施行済。
 
 [2] 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
  (1)船員職業安定法施行令の一部改正
    ・船員の求人申込みの不受理事由となる労働関係法令違反について定める。
    ・無料の船員職業紹介事業の許可の欠格事由となる労働関係法令違反について定める。
  (2)その他所要の改正
    関係政令について、経過措置を定める等の所要の改正を行う。 
 
 [3] 内航海運業法施行令
  内航海運業の契約書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合に、当該提供の可否について承諾を得る方法等を定める。

3.スケジュール
 公布:令和4年1月4日(火)
 施行:令和4年4月1日(金)



 

お問い合わせ先

国土交通省海事局船員政策課 長岡、高藤
TEL:03-5253-8111 (内線45-123、45-124) 直通 03-5253-8652 FAX:03-5253-1643
国土交通省海事局内航課 雨宮、島田
TEL:03-5253-8111 (内線43-422、43-463) 直通 03-5253-8627

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る