報道・広報

「海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「海上運送法施行令及び船員法関係手数料令の一部を改正する政令」を閣議決定

令和5年5月30日

 本年5月12日に公布された海上運送法等の一部を改正する法律(令和5年法律第24号)の一部の施行期日を定める政令及び当該施行に伴う所要の規定の整理を行う政令が、本日、閣議決定されました。

1.背景

 旅客船の総合的な安全・安心対策を強化するとともに、我が国の安定的な国際海上輸送の確保を図るための海上運送法等の一部を改正する法律が本年5月12日に公布されました。今般、同法の一部の施行期日を定めるとともに、当該施行に伴う所要の規定の整理を行うための政令を制定することとします。

2.概要

 (1)海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
  ➀公布日から1月以内施行【令和5年6月11日】
   :安全確保命令違反に対する懲役刑・法人重科の導入
    事業許可の欠格期間の延長(2年→5年)      等
  ➁公布日から3月以内施行【令和5年7月1日】
   :外航船舶確保等計画制度の創設

 (2)海上運送法施行令及び船員法関係手数料令の一部を改正する政令
  
(1)➁の施行に伴い、海上運送法施行令(昭和30年政令第276号)及び船員法関係手数料令(昭和37年政令第362号)において所要の規定の整理を行う。

3.スケジュール

 公      布:令和5年6月 2日(金)
 施行(1月以内):令和5年6月11日(日)
 施行(3月以内):令和5年7月 1日(土)

お問い合わせ先

<2.(1)➀関係>海事局内航課 佐藤、久保田
TEL:03-5253-8111 (内線43-402、43-414) 直通 03-5253-8622
<2.(1)➁・(2)関係>海事局外航課 三宅、山内
TEL:03-5253-8111 (内線43-302、43-332) 直通 03-5253-8619

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