報道・広報

「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

令和4年9月30日

アデン湾等の海賊多発海域における日本船舶の航行の安全を確保するため、民間武装警備員の乗船による警備を実施可能な船舶の対象を拡大する「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。

1.背景
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成25 年法律第75号)においては、海賊多発海域における日本船舶の航行の安全を確保するため、国土交通大臣の認定を受けた計画に係る日本船舶について、特定警備(民間武装警備員の乗船による警備)を実施することができることとされています。
この点、特定警備の実施が認められるためには、「原油その他の国民生活に不可欠であり、かつ、輸入に依存する物資として政令で定めるものの輸送の用に供する日本船舶」であることが要件の一つとなっており、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(平成25年政令第326号)第2条において、政令で定める物資を「原油」と規定しているところです。
現在、アデン湾等の海賊多発海域においては、原油タンカーに限らず、船速が遅く、海賊行為の対象となるおそれが大きい船舶(ハイリスク船)については、民間武装警備員を乗船させることが国際的な慣習となっている一方、原油タンカーを除く日本船舶には、現行制度下では民間武装警備員を乗船させられず、航行の安全を確保できないことから、日本の海運会社は、当該海域をハイリスク船が通航する際、民間武装警備員の乗船が認められている外国籍船での運航を余儀なくされており、特定警備を実施可能な日本船舶の対象拡大が求められているところです。
 
2.概要
特定警備を実施可能な日本船舶の対象を拡大するため、政令で定める物資として、小麦、大豆、塩、鉄鉱石、石炭、ナフサ、液化石油ガス及びメタノールを追加します。
 
3.今後のスケジュール(予定)
公 布:令和4年10 月5日(水)
施 行:令和4年12 月1日(木)
 

お問い合わせ先

国土交通省海事局外航課海賊対策調整官 中村 剛
TEL:03-5253-8111 (内線43303) 直通 03-5253-8618
国土交通省海事局外航課渉外第一係長 日置 健太郎
TEL:03-5253-8111 (内線43332) 直通 03-5253-8619
国土交通省海事局外航課渉外第二係長 五嶋 大樹
TEL:03-5253-8111 (内線43304) 直通 03-5253-8618

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