報道・広報

イラン産原油輸送タンカー特措法施行令の閣議決定について
(イラン産原油輸送タンカー特措法関係[3])

平成24年6月22日

 イラン特措法施行令(正式名称:「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令」)が、本日6月22日(金)に閣議決定されましたのでここにお知らせいたします。

※関連する報道発表資料
 ・平成24年6月11日付報道発表資料「イラン産原油を輸送するタンカーに関する特別措置法案の閣議決定について」
  http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji01_hh_000160.html

 ・平成24年6月20日付報道発表資料「イラン産原油輸送タンカー特措法の成立について(イラン産原油輸送タンカー特措法関係[2])」
  http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji01_hh_000162.html

背景

○ イラン産原油を輸送するタンカーに関する特別措置法(正式名称「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法」)は、平成24年6月20日(水)に国会で成立し、6月27日(水)に公布・施行される予定。

○ これに伴い、法の施行に必要となる事項を定めた「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令」が、本日6月22日(金)に閣議決定。

政令の概要

(1)法律上政令で定めることとされている以下の金額について規定。

政令第1条 タンカー所有者が民間の保険会社と締結する
保険契約における保険金額の下限
6億4800万円
政令第2条 タンカー所有者が民間の保険会社と締結する
特定賠償義務履行担保契約における担保上限金額の
算定の基礎となる金額
6094億6717万8000円
政令第3条 タンカー所有者が政府に納付する納付金の金額 1500万円

(2)納付金の納付期限として、契約の締結日を規定(これを超過した場合には契約を解除できる。)。

(3)契約の解除事由となる法律違反として、船舶安全法、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法及び海洋汚染等及び
海上災害の防止に関する法律に違反した場合を規定。

(4)本政令の公布・施行は、法律と同様平成24年6月27日(水)を予定。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

概要(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局総務課 森
TEL:(03)5253-8111 (内線44-422) 直通 (03)5253-8605
国土交通省海事局総務課危機管理室 中村
TEL:(03)5253-8111 (内線43-266) 直通 (03)5253-8616

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