報道・広報

国際海事機関(IMO)第94回法律委員会の開催について

平成20年10月10日

 国際海事機関(IMO)第94回法律委員会が下記のとおり開催されますので、お知らせします。
 
 
■日程:平成20年10月20日(月)~24日(金)
■場所:国際海事機関(IMO)本部 ロンドン
■日本代表団:又野己知(国土交通省大臣官房審議官)
          山下幸男(国土交通省海事局危機管理室長)
          藤田友敬(東京大学大学院法学政治学研究科教授)
          中村秀之((財)日本海事センター特別研究員)ほか
 
■主要議題
1.HNS条約改正議定書案の検討
 昨年10月の第93回法律委員会において、国際油濁補償基金(IOPCF)事務局からHNS条約に関する検討状況が報告された。その内容は、IOPCFとしてHNS条約未発効の要因について検討するためのHNSフォーカス・グループを設置し、その検討結果を今次会合へ提出するというものであった。
 今次会合では、本年3月及び6月のIOPCF会合の場で検討されてきたHNS条約改正議定書案について報告が行われ、法律委員会の場で本格的な審議が行われる予定である。
 
2.船舶燃料油による油濁損害事故
 今次会合では、11月発効予定のバンカー条約に基づく補償契約を超える損害が生じた場合の対応について検討するため、IMO事務局が情報収集を行うことを我が国から要請することとしている。
 
3.レック・リムーバル条約(海難残骸物条約)決議のフォローアップ
 2007年5月のレック・リムーバル条約外交会議において、補償に関する各種IMO条約の統一証書モデルを策定することを要請する決議が採択されている。これを踏まえ、今次会合ではIMO事務局からモデル案が提示され、審議が行われる予定である。
 

【参考】
■国際海事機関(IMO)法律委員会
 国際海事機関(IMO)の理事会の下に置かれている5つの委員会のうちのひとつであり、法律事項を審議する委員会。
 
■国際油濁補償基金(IOPCF:International Oil Pollution Compensation Funds)
 1978年にロンドンに設立された国際機関であって、座礁したタンカーから流出した油により大規模な損害が発生したトリー・キャニオン号事故(1967年、英仏海峡)を契機として採択された、タンカーによる大規模な油濁損害に対し補償の充実を図るための国際条約に基づくもの。 
 
■HNS条約
 船舶による海上輸送中の有害物質及び危険物質(各種の化学物質、石油、LNG、LPG等)により発生した損害の補償について、被害者救済の充実を図るため、[1]船主責任について無過失責任(厳格責任)を課す一方、一定の責任限度額を設定するとともに、これを強制保険で担保し、[2]船主責任を超える部分については、有害物質及び危険物質の受取人等が拠出する国際基金(HNS Fund)が補償することを規定した国際条約。1996年に採択されているが、未発効。
 
■バンカー条約
 タンカー以外の船舶の燃料油(バンカー油)による汚染事故に関し、船主に厳格責任を課すとともに、その責任を一定限度に制限すること及び保険加入の強制などを規定した国際条約。2001年に採択され、2008年11月21日発効予定。
 
■レック・リムーバル条約(海難残骸物除去条約)
 船舶の航行安全や海洋環境に危険を生じる海難残骸物の除去に関し、船主に除去費用等を担保する保険加入の強制などを規定した国際条約。2007年に採択されているが、未発効。
 

お問い合わせ先

国土交通省海事局総務課危機管理室 大嶋、永井
TEL:(03)5253-8111 (内線43-268) 直通 (03)5253-8616

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