平成24年1月30日
地球温暖化対策の重要性がますます高まる中、ガソリンにバイオエタノールを10体積%まで混合したいわゆる「E10」と、E10に安全性確保及び大気汚染防止の観点から対応したE10対応ガソリン車の普及が望まれているところです。
今般、「揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則」(昭和52年通商産業省令第24号)が改正され、E10対応ガソリン車用として販売される燃料の規格が定められることとなりました。国土交通省では、E10対応ガソリン自動車の安全及び公害防止に係る技術基準の前提となる燃料の規格及び試験燃料の標準規格等を定めるため、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正を予定しています。
つきましては、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を以下の要領のとおり募集いたします。
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