報道・広報

自動車検査証の有効期間を伸長します
~令和4年8月の大雨の被害を受けて~

令和4年8月5日

 令和4年8月の大雨による被害に伴い、中部運輸局福井運輸支局(福井県福井市西谷1丁目)に避難指示が発令されたことから8月5日の業務を中止しました。
 このことから、当該支局が所管している地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間が令和4年8月5日から同年8月7日までの自動車について、令和4年8月8日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
※福井県の全域

1.令和4年8月の大雨による被害に伴い、福井市内に避難指示が出たことにより、中部運輸局福井運輸支局においては、利用する皆様方の安全に配慮し庁舎を閉庁したところです。このため、福井県に使用の本拠の位置を有する自動車は、継続検査を受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生じるおそれがあります。したがって、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、以下のとおり自動車検査証の有効期間を伸長することとし、本日公示したのでお知らせします。
 
○ 対象となる自動車
  
福井県に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和4年8月5日から同年8月7日までのもの

○ 伸長後の有効期間満了日
  自動車検査証の有効期間を満了する日を、令和4年8月8日まで伸長

○ 継続検査の手続き
  対象となる自動車については、令和4年8月8日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
  なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。

○ 自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
  継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが8月8日を限度として猶予されます。
  詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。

2.なお、今後の状況に応じ、有効期間の再伸長及び対象地域の拡大等を検討してまいります。
 

お問い合わせ先

国土交通省自動車局整備課 姉川、杉本、赤松
TEL:03-5253-8111 (内線42427、42424) FAX:03-5253-1639

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