令和4年9月9日
自動車製作者に対し、行政処分を科すに当たって、道路運送車両法第103条及び行政手続法第13条の規定に基づき、下記のとおり聴聞を行います。
[1] 日野自動車株式会社
[2] いすゞ自動車株式会社
※いすゞ自動車株式会社は不正のあった日野自動車株式会社のエンジンを搭載したバスを販売。
別紙1のとおり。
(1)日時
[1] 令和4年9月16日(金)15:30~
[2] 令和4年9月16日(金)16:00~
(2)場所
東京都千代田区霞が関2-1-3 中央合同庁舎3号館8階 会議室
自動車製作者は聴聞の期日への出頭に代えて、陳述書及び証拠書類等を提出することができます。
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