報道・広報

基準緩和認定制度関係告示及び通達の一部改正について
~港湾施設のみにおいて用いる特殊な大型輸送用車両の基準緩和認定について~

令和5年3月31日

  保安基準に一部適合しない特殊な大型輸送用車両を港湾施設の道路のみにおいて用いる場合に、車両の重量等に係る基準を緩和することができる特例制度を、本年3月末より、全国の港湾施設へ展開します。

1.背景
  従来、保安基準に一部適合しない特殊な大型輸送用車両を港湾施設の道路で用いる場合に、車両の重量等に係る基準を緩和することができる特例制度を構造改革特別区域(以下「特区」という。)内に限って設けておりましたが、今般、「構造改革特別区域基本方針の一部変更について」(令和4年10 月7日閣議決定)において、当該特例制度を全国の港湾施設へ展開することが適当とされました。
これに伴い、「道路運送車両の保安基準第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第五十七条第一項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示」(平成15年国土交通省告示第 1320 号)等について、所要の改正を行います。
 
2.改正概要
 (1)基準緩和認定制度関係告示及び通達の一部改正
  以下の告示及び通達について、特区内に限って設けていた特例制度を全国の港湾施設へ展開するため、車両の重量等に係る基準を保安基準第55 条第1項に基づき地方運輸局長が緩和することができるようにする改正を行うほか、所要の改正を行います。
   [1]道路運送車両の保安基準第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第五十七条第
一項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示(平成 15 年国土交通省告示第 1320 号)
   [2]「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19 日付け自技第193 号運輸省自動車交通局長通達)
 (2)構造改革特区告示及び通達の廃止
   (1)によりこれまで特区内に限って設けていた特例制度を全国一律で行うことができるようになるため、当該特例制度に関する以下の告示及び通達を廃止します。
   [1]国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する告示の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業について定める告示(平成 17 年国土交通省告示第1479 号)
   [2]構造改革特別区域における「特殊な大型輸送用車両による港湾物流効率化事業」の取扱いについて(平成17 年12 月27 日付け国自技第202 号国土交通省自動車交通局長通達)
 
3.その他所要の改正
 
4.施行日 令和5年3月31 日
  
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局技術・環境政策課 福永、木内
TEL:03-5253-8111 (内線42216) 直通 03-5253-8590

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る