報道・広報

重量物を輸送するトレーラの基準緩和の期限が延長されます
~「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について~

令和4年3月31日

  トラック運送事業における管理部門の負担軽減などを図るため、本年4月より、一定の要件を満たす長大又は超重量物を輸送するセミトレーラの基準緩和認定の期限を延長するとともに申請書面の簡素化を図ります。

1.背景
  トラック運送事業にあっては、ドライバー不足、現場の要員確保が深刻な問題となっており、事業者を取り巻く経営環境は非常に厳しくもあり、管理部門の負担軽減を望む声も高まるなど、働き方改革の推進など官民あげて課題解決に向けた取り組みが必要となっています。
  このため、基準緩和自動車の重大事故の発生状況を踏まえ、申請者の負担軽減等を図る観点から、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正を行うほか、所要の改正を行います。
  ※ 長大又は超重量貨物を輸送するトレーラの運行に当たっては事前に車両の寸法や重量にかかる道路運送車両の保安基準の緩和認定が必要
  ※ 認定を受けた者は、認定に付された基準緩和の「期限」、「条件」、当該自動車の運行に必要な安全・環境上の「制限」を遵守する必要
  ※ 期限満了日以降も当該車両を維持して運行する場合は、緩和の「継続認定」を受ける必要

 
2.改正概要
 (1)提出書面の一部改正
  各様式の集約化等、提出必要書面の見直しにより申請書面を簡素化。
 (2)継続緩和における緩和の期限の一部改正
   [1] 安全運行体制や法令遵守体制が徹底されていると認められる安全性優良事業所認定(Gマーク)を受けている事業所に使用の本拠の位置を有する自動車の継続緩和申請について、緩和の期限を現行の4年から無期限に延長。
     ※安全性優良事業所認定の返納や取り消しとなった場合には、遅滞なく新規緩和の申請が必要。
   [2] その他の継続緩和について、重大事故が減少していることから、緩和の期限を現行の2年から4年に延長。

<要件>
Gマーク認定事業所が継続緩和を申請する自動車で、前回の基準緩和認定日から継続緩和申請日までの間に重大事故や基準緩和自動車の行政処分等がない場合。



  

3.その他所要の改正
 
4.施行日 令和4年4月1日
  
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

参考資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局技術・環境政策課 宮下、江連
TEL:03-5253-8111 (内線42214) 直通 03-5253-8590 FAX:03-5253-1639

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