平成22年12月21日
自動車の安全基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全確保に関する国際的な整合性を図るため、平成10年に国連の「車両等の型式認定相互承認協定」(以下「相互承認協定」という。)に加入し、その後、相互承認協定に基づく規則(以下「協定規則」という。)について段階的に採用をすすめているところであり、今般、「車幅灯、尾灯、制動灯、補助制動灯、前部上側端灯及び後部上側端灯に係る協定規則(第7号)」などの改訂が、国連欧州経済委員会(UN/ECE)自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第151回会合において採択されたところです。
これを受けて、我が国が既に適用している規則については、当該改訂の内容を取り入れる必要があることから「道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)」、「装置型式指定規則(平成10年運輸省令第66号)」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)」等の一部を改正することを検討しています。
これらの改正により、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られることにより、効率的な車両安全対策が推進されることが期待されます。
つきましては、広く内外の関係者から、本改正に対するご意見を別紙意見公募要領のとおり募集します。