平成22年6月14日
自動車の安全基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全確保に関する国際的な整合性を図るため、平成10年に国連の「車両等の型式認定相互承認協定」(以下「相互承認協定」という。)に加入し、その後、相互承認協定に基づく規則(以下「協定規則」という。)について段階的に採用をすすめているところであり、今般、「方向指示器に係る協定規則(第6号)」などの改訂が、国連欧州経済委員会(UN/ECE)自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第149回会合において採択されたところです。
このため、我が国が既に適用している規則改訂の内容を取り入れる必要があることから「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等(平成14年国土交通省告示第619号)の一部を改正することを検討しています。
これらの改正により、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られることにより、効率的な車両安全対策が推進されることが期待されます。
つきましては、広く内外の関係者から、本改正に対するご意見を別紙意見公募要領のとおり募集します。