平成21年3月24日
本日、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)」を一部改正し、特定の医療機関が使用する緊急自動車(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについて、いつでも必要な往診を行うことができる体制を確保している医療機関が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで輸送するために使用する自動車)の車色は白色に限定しないこととし、平成21年4月1日から施行します。
本改正は、医療機関から要望があり、その社会的必要性があることから、平成20年度中に必要な措置を行うこととしたものです。(改正背景等については別紙)
なお、本告示の策定に先立って行いましたパブリックコメントの結果につきましては、国土交通省のホームページに公表します。
別紙(PDF形式)