平成30年1月23日
自動車ユーザーの申請負担の軽減等を目的に推進している自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)のより一層の利用拡大を図るため、OSSによる申請と従来の紙による申請の申請手数料を区分し、それぞれの事務処理に要する経費を踏まえた額とするための手数料の改定を行う政令が、本日、閣議決定されました。
自動車の検査・登録手続については、従来、運輸支局等の窓口において必要書類を提出して 申請が行われていたところ、ユーザーの負担軽減等の観点から、オンラインでの申請を可能とするワンストップサービス(OSS)が導入され、平成17年の新車新規登録・検査を皮切りに、順次その対象手続を拡大しています。
これらの手続の手数料の額については、従来、OSSによるものと従来の紙によるものとで同一となっておりましたが、OSSの利用促進と実費を勘案し、負担の公平性の観点から、既に一定のOSS申請の実績のある新規登録・検査及び継続検査に係る手数料について見直すこととします。
公 布:平成30年1月26日(金)
施 行:平成30年4月 1日(日)
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