報道・広報

トラック運送業に係る標準的な運賃の一部として、燃料サーチャージの算出方法等を告示しました
~ トラック事業者と荷主との運賃交渉をいっそう促進します ~

令和5年3月1日

 令和2年4月に告示した「標準的な運賃」の一部として、「燃料サーチャージの算出方法等」を告示しました。燃料費の上昇を踏まえた適切な価格転嫁が可能となる環境を整備することにより、トラック事業者と荷主との運賃交渉をいっそう促進します。

1.背景
  平成30年に公布された「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(平成30年法律第96号)に基づ
 き、運賃交渉力の弱いトラック事業者の適正な運賃収受を支援するため、令和2年4月に、「標準的な運賃」を
 告示しました。

  「標準的な運賃」では、運転者について全産業並みの給与、車両の更新期間5年などの経営改善につながる前
 提を置いて、トラック事業者が法令を遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる運賃を示しています。

  令和4年末時点で「標準的な運賃」の届出率は52%まで上がりましたが、燃料サーチャージの設定・収受に
 ついては、「標準的な運賃」の解釈通達においてのみ位置づけられていたため、より広く関係者に周知すること
 が課題とされていました。


2.概要
  今般、燃料サーチャージの設定・収受が、「標準的な運賃」制度の一部であることを明示するため、従来、
 「標準的な運賃」の解釈通達である「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について(令和2年4月
 24日付け国自貨第14号)」において定められていた燃料サーチャージの算出方法等を、新たに告示として定
 めることとしました。

  今後、新たな告示について、トラック事業者や荷主への周知・浸透に取り組み、トラック事業者と荷主との運
 賃交渉をいっそう促進してまいります。


  (参考)
    なお、運輸審議会において検討した結果、本件については、同審議会への諮問を不要とする軽微な事案に
   認定(※)されています。
    ※ https://www.mlit.go.jp/report/press/unyu00_hh_000238.html

 

添付資料

報道発表資料(PDF形式:561KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局貨物課 羽田野
TEL:03-5253-8111 (内線41323)

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