報道・広報

貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について

令和4年10月24日

 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)を踏まえ、軽乗用車についても、貨物軽自動車運送事業の用に供することを可能とします。

1.背景
 貨物軽自動車運送事業に使用できる車両については、「貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて」(平成18年8月28日付
国自総第250号、国自貨第69号、国自整第63号。以下「軽貨物事業経営届出等取扱通達」という。)において、「届出に係る軽自動車(二輪の自動
車を除く。)の乗車定員が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。」と規定されています。
 一方、「規制改革実施計画」において、「貨物軽自動車運送事業で使用できる車両が軽貨物車に限られている運用について、軽乗用車の使用を
可能とする検討に着手し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。」こととされました。

2.概要
 貨物軽自動車運送事業の経営の届出の受理に当たっては、軽貨物事業経営届出等取扱通達に基づき、最大積載量の記載のある車両に限って認めて
きたところですが、今般、「規制改革実施計画」を踏まえ、軽乗用車についても、貨物軽自動車運送事業の用に供することを可能とし、届出の受理
の取扱いについて規定します。
 なお、軽乗用車を使用する場合であっても、使用の本拠の位置(営業所住所)を管轄する運輸支局に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った上
で、軽自動車検査協会において事業用のナンバープレート (黒ナンバー)の発行を受けることが必要です。


 ※別添1、2参照

3.今後のスケジュール
 通達発出:10 月24 日(月)
 通達施行:10 月27 日(木)
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式:521KBKB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局貨物課 武藤、羽田野
TEL:03-5253-8111 (内線41333、41323) 直通 03-5253-8575

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