報道・広報

阪急バス(株)の乗合バスの上限運賃変更認可について

令和5年8月1日

 令和5年3月31日付で阪急バス株式会社より申請のあった、乗合バスの上限運賃の変更について、本日、国土交通省として認可いたしました。

 乗合バスの上限運賃の変更認可にあたっては、道路運送法第9条第1項に基づき、能率的な経営
の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査すること
とされており、さらに、同法第88条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととさ
れています。
 令和5年3月31日付で申請のあった、阪急バス株式会社の乗合バスの上限運賃変更について、
運輸審議会に諮問したところ、7月18日付で「申請どおり認可することが適当である」旨の答申
が示されました。これを受け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。

○運賃改定の申請概要
 1.申請事業者:阪急バス株式会社(大阪府豊中市岡上の町1丁目1番16号)
   取締役社長 井波 洋
 
 2.対象路線:大阪府、兵庫県内の一般路線バス路線(一部区間を除く。)
 
 3.主な改定内容
  現  行 申  請
○ 均一制運賃(兵庫県のみ)    
 芦屋市内均一 220円 250円
 有野・藤原台地域均一 210円 250円
○ 特殊区間制運賃(共通)    
 1区 220円 250円
 2区 1区増毎に税込み運賃に20円加算
○ 対キロ区間制運賃(共通)    
 [1] 基準賃率 33円60銭 38円60銭
 [2] 初乗運賃 160円 190円

 4.平均改定率
   12.13%(大阪) 10.71%(兵庫)
 
 5.実施日(予定)
   令和5年9月1日(金)
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課 佐藤、橋本、沖、秋葉
TEL:03-5253-8111 (内線41204、 41252) FAX:03-5253-8568

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