報道・広報

阪急バス(株)の路線バスの上限運賃変更に関するパブリックコメントを実施します

令和5年4月26日

 
 阪急バス(株)より、道路運送法第9条第1項に基づき、路線バスの上限運賃の変更認可申請がありました。
 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別紙意見公募要領にて御意見を募集します。 

1.運賃改定の申請概要について
 (1)申請日:  令和5年3月31日(金)
 (2)申請事業者:阪急バス株式会社(大阪府豊中市岡の上町1丁目1番16号)
 (3)申請対象路線:
          大阪府、兵庫県内の一般路線バス路線(一部区間を除く。)
 (4)主な申請内容(現行・申請運賃額)
  現行 申請
○対キロ区間制運賃    
[1] 基準賃率 33円60銭 38円60銭
[2] 初乗運賃 160円 190円
 平均改定率:12.13%(大阪) 10.71%(兵庫)

 (5)実施予定日:令和5年9月1日(金)

2.乗合バスの運賃及び料金の認可について
 乗合バスの運賃・料金は、道路運送法第9条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。
 認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされております。

3.パブリックコメントの意見提出について
 別紙意見公募要領をご確認の上、ご意見をご提出願います。

添付資料

○ 報道発表資料
○ 意見公募要領

お問い合わせ先

国土交通省国土交通省自動車局旅客課 佐藤、橋本、沖、秋葉
TEL:03-52530-8111 (内線41204, 41252)

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