報道・広報

鹿児島交通(株)の乗合バスの上限運賃変更認可について

令和4年9月9日

 令和4年3月30日付で鹿児島交通株式会社より申請のあった、乗合バスの上限運賃の変更について、本日、国土交通省として認可いたしました。

 乗合バスの上限運賃の変更認可にあたっては、道路運送法第9条第1項に基づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、さらに、同法第88条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。
 令和4年3月30日付で申請のあった、鹿児島交通株式会社の乗合バスの上限運賃変更について、運輸審議会に諮問したところ、7月26日付で「申請どおり認可することが適当である」旨の答申が示されました。これを受け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。

1.主な運賃の変更内容
 (1)申請事業者:鹿児島交通株式会社(鹿児島市山下町9番5号)
          代表取締役 岩崎 芳太郎
 (2)改定内容
 
   現 行  申 請
1.対キロ区間制    
 [1]基準賃率 26円90銭
28円40銭
34円90銭
 [2]初乗運賃 140円 160円
2.特殊区間制
  (鹿児島市内)
1区 190円
2区 220円
(現行どおり)

2.改定率
  20.7%

3.実施日(予定)
  令和4年10月1日

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課 佐藤、笠井、髙島
TEL:03-5253-8111 (内線41204、41233) 直通 03-5253-8568 FAX:03-5253-1636

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