報道・広報

「高速ツアーバス等の高速乗合バスへの移行のための高速バス停留所調整ガイドライン」の策定について

平成24年11月30日

 高速ツアーバス及び会員制高速バス(以下「高速ツアーバス等」という。)の高速乗合バスへの移行については、「高速ツアーバス等の高速乗合バスへの早期移行について(平成24年7月31日付国自旅第238号・観観産第188号)」により、平成25年7月末までを目標に早期移行に向けた取組を施しているところです。
 高速乗合バスへの移行に際してはバス停留所の確保が必要であり、第一義的には各事業者が自らその確保に取り組むべきものですが、高速ツアーバス等の発着地点となる大都市圏のターミナル駅周辺等の地域には多数の関係者が存在し、既存のバス停留所の一部時間帯の利用や停留所の新設に係る調整は困難を要することが考えられます。
 このため、関係当事者間の個別の調整のみに委ねた場合、早期移行に支障が生じる地域においては、「高速ツアーバス等の高速乗合バスへの移行のための高速バス停留所調整ガイドライン」に基づき協議会を設置し、高速乗合バスへの移行に必要な範囲内で、バス停留所の確保に向けた調整を行うことし、今般、本ガイドラインを策定・公表することとなりました。

お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課 小熊、高橋、田村
TEL:(03)5253-8111 (内線41222) 直通 03-5253-8569 FAX:03-5253-1636

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