法人タクシー運転者登録制度を開始します
~指定地域を全国13地域に拡大~
平成20年6月13日
平成20年6月14日より、改正タクシー業務適正化特別措置法が施行され、全国13の指定地域において、新たなタクシー運転者登録制度が開始されます。これらの指定地域では、講習を受講・修了し、タクシー運転者登録を受けないと、タクシーに乗務することができなくなります。また、登録タクシー運転者が悪質な法令違反を行ったり重大事故を惹起したなどの場合は、登録が取り消され、一定期間、指定地域での乗務ができなくなります。
お問い合わせ先
- 国土交通省自動車交通局旅客課 蔵持、宮本
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TEL:(03)5253-8111
(内線41251・41243) 直通 (03)5253-8568