令和5年3月24日
第208回国会において成立した「自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律」においては、被害者保護増進等事業(被害者支援や事故防止対策)を安定的に実施するための改正が行われたところ、その施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。
令和4年6月15 日に自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第65 号。以下「改正法」という。)が公布され、自動車損害賠償保障法(昭和30 年法律第97 号)等が改正されました。
改正法は、一部の規定を除いて令和5年4月1日から施行することとされていることから、今般、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令(昭和30 年政令第316 号)等の関係政令について、所要の改正を行うことといたしました。
(1)自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令の一部改正
新たな賦課金の使途拡大に伴い、賦課金額等を算出するための計算式について、所要の改正を行うとともに、賦課金の名称が改
められたことに伴い、題名を「自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令」に改めることとしました。
(2)特別会計に関する法律施行令(平成19 年政令第124 号)の一部改正
自動車事故対策勘定における被害者保護増進等事業等に係る損益計算上の利益又は損失の計算方法として、それぞれの事業に係
る益金と損金を踏まえて算出する旨を規定することとしました。
公布日:令和5年3月30日(木)
施行日:令和5年4月 1日(土)
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