報道・広報

「自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定
~自動車事故の被害者やそのご家族などが安心して生活できる社会・自動車事故のない社会の実現に向けて~

令和4年2月25日

 自動車事故による被害者の保護の増進及び自動車事故の発生の防止を一層図ることを目的とした「自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案」が、本日閣議決定されました。

1.背景
 自動車事故件数及び死者数は減少傾向にあるものの、引き続き、毎年新たな自動車事故被害者等となる方が発生するとともに、事故による後遺障害者数は横ばい傾向にある中、リハビリテーションの機会の充実等による被害者支援のさらなる充実や先進的な安全技術の普及等による事故防止の一層の推進が必要不可欠です。一方で、被害者支援及び事故防止に係る事業は自動車事故対策勘定に置かれる有限の積立金を財源としており、その財源が枯渇した場合、事業の継続が困難となるおそれがあります。
 このため、被害者支援及び事故防止に係る事業について持続的に実施できる仕組みへの転換を図ることにより、被害者やそのご家族などが安心して生活できる社会・自動車事故のない社会の実現に向けた取組を進めることが必要です。
 
2.法律案の概要
(1)被害者支援・事故防止に係る事業の恒久化【自賠法の一部改正】
  • 被害者支援及び事故防止に係る事業は、これまで有限の積立金を財源としていることから「当分の間の措置」とされてきたが、これを「被害者保護増進等事業」として位置づけを恒久化
  • その上で、従来から実施してきた無保険車による事故やひき逃げ事故等の被害に遭われた方の損害を塡補する「保障事業」と「被害者保護増進等事業」は、被害者支援の観点から目的を同じくすることから、これらを合わせて「自動車事故対策事業」として実施
  • これまで「保障事業」を実施するために徴収されていた「自動車損害賠償保障事業賦課金」について、「被害者保護増進等事業」も含めた「自動車事故対策事業」に充当するために「自動車事故対策事業賦課金」として拡充
(2)自動車安全特別会計の勘定の見直し【特会法の一部改正】
  • 被害者支援及び事故防止に係る事業を実施するための勘定と自動車損害賠償保障事業を実施するための勘定を統合

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

概要(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局保障制度参事官室法案準備室 重見、木坂
TEL:03-5253-8111 (内線41-424、41-417) 直通 03-5253-8580

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