平成30年3月30日
国土交通省では、自動車運送事業者(トラック、バス、タクシー)への行政処分基準に関係する通達改正を行います。施行は、平成30年7月1日を予定しています。
(主な内容)
・過労防止関連違反等に係る車両停止等の処分量定を引き上げます。
・営業所での監査結果に基づき行われる車両の使用停止(行政処分)について、トラックに関しては、営業所で保有する車両数全体の最大
5割に引き上げます。
自動車運送事業(トラック、バス、タクシー)の運転者は、全職業平均と比較して労働時間
が約1~2割長く、いわゆる過労死の認定件数も職種別で最も多い実態にあり、長時間労働の
是正や過労の防止は重要な課題です。このため、昨年8月28日に「自動車運送事業の働き方
改革に関する関係省庁連絡会議」において取りまとめられた「直ちに取り組む施策」において
も、行政処分の強化を行う方針が示されたところです。
以上のような状況を踏まえ、今般、過労防止関連違反等に係る行政処分の処分量定の引上げを
行うなど、行政処分等の基準について、所要の改正を行うこととします。
(平成30年7月1日施行予定)【別紙参照】
トラックの適正化事業実施機関が実施する巡回指導において、法令未遵守事項が多くみられ、
改善指導を受けたにも関わらず改善が図られない等のトラック事業者の他、「定期点検の実施」、
「健康診断の受診」及び「社会保険等の加入」に関する法令未遵守状況が継続的に見られるト
ラック事業者等に対して、重点的に監査を実施することとします。
(平成30年10月1日開始予定)
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