平成23年9月13日
東日本大震災における甚大な被害、その後の復旧・復興事業に際し、被災地域における貨物の輸送需要は著しく大きいものとなっていますが、現在、貨物自動車運送事業者は、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1365号)に基づき、運転者を144時間以内に一度、所属営業所に戻す必要があり、被災地域における業務を中断せざるを得なくなることから同告示の取り扱いに関し特例措置の創設が強く要望されているところです。
このため、今般、輸送の安全を確保する同告示は堅持しつつ被災地域の一刻も早い復旧・復興を実現するため、貨物自動車運送事業者が既存の営業所に配置する事業用自動車及び当該自動車に乗務する運転者を臨時的に被災地域に設ける拠点に移動して復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合の特例を設けることとしました。
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