報道・広報

「要除却認定実務マニュアル」及び「団地型マンション再生のための敷地分割ガイドライン」を策定しました

令和3年12月15日

今般、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正を踏まえ、
除却の必要性に係る認定(以下「要除却認定」という。)及び団地の敷地分割事業の実務の円滑化の観点から、
「要除却認定実務マニュアル」及び「団地型マンション再生のための敷地分割ガイドライン」を策定しました。


1.背景・経緯
○要除却認定の対象の拡充により、これまで耐震性が不足するマンションにのみ適用されたマンション敷地売却事業
 及び容積率緩和特例の対象に外壁等の剥落の危険性があるマンション等が加わります。(令和3年12月20日施行)
 
○敷地分割事業の創設により、団地建物所有者の5分の4の合意により、特定要除却認定を受けたマンションを含む
 団地の敷地を分割することが可能となります。(令和4年4月1日施行)
 ※改正後のマンション建替円滑化法第102条第2項第一号から第三号に係る認定
  
2.マニュアル及びガイドラインの概要
○「要除却認定実務マニュアル」は、拡充された要除却認定の基準、要除却認定申請のための建物等の調査・判定方法、
 マンションの管理者等による申請手続きの方法、特定行政庁による審査の確認・留意事項等を具体的に示すことにより、
 要除却認定の実務を円滑化することを目的としています。概要については、別紙をご参照下さい。
 
○「団地型マンション再生のための敷地分割ガイドライン」は、団地型マンションにおける敷地分割事業の手順や留意点等
 を示すことにより、敷地分割事業の円滑な実施を推進することを目的としています。概要については、別紙をご参照下さい。
 
【次のサイトで公表いたします】
◆(国交省ホームページ)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000050.html
※『国土交通省HPトップページ』→『政策・仕事』→『住宅・建築』→『住宅』→『マンション政策』→『マンション建替え等・改修について』
◆(マンション管理・再生ポータルサイト)https://2021mansionkan-web.com/

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局 参事官(マンション・賃貸住宅担当)付 高橋(宏)、高橋(祥)
TEL:03-5253-8111

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る