報道・広報

ドライクリーニング工場に係る調査状況並びに引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場に係る建築基準法用途規制違反への対応及び同法第48条の規定に基づく許可の運用に関する技術的助言について

平成22年9月10日

 引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場に関する、建築基準法第48条の建築物の用途規制(建築物の用途により、その立地を規制するもの)違反については、本年1月より、全国の特定行政庁に依頼し、ドライクリーニング業を営む工場の実態調査を行ったところですが、今般、平成22年8月31日時点の調査の状況をとりまとめましたので公表いたします。
 また、違反建築物における違反是正措置の1つとして、建築基準法第48条の規定に基づく許可を受けることが想定されることから、各特定行政庁における許可の運用基準として、引火性溶剤の使用に伴う火災危険性を除去するために必要な安全対策措置にかかる技術的基準をとりまとめ、本日、技術的助言を特定行政庁に発出しましたのでお知らせ致します。
※ドライクリーニング工場に関する用途規制の概要については、別添資料1をご参照ください。

実態調査の概要

ドライクリーニング工場数                 ・・・ 28,821件(100.0%)
(内訳)用途規制の違反がないもの  ・・・ 12,696件( 44.1%)
     用途規制の違反があるもの   ・・・ 14,479件( 50.2%)
            調査中のもの           ・・・  1,646件(  5.7%)
    ※都道府県別及び政令指定都市別の調査状況については、別添資料2をご参照ください 。

用途規制違反の判明した引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場における違反是正措置

 今般の調査により違反の判明した建築物の違反是正については、建築基準法第48条の規定に基づく許可を行うことが有効であることから下記の内容の技術的助言を発出致しました。

【技術的助言の概要】(技術的助言本文については別添資料3をご参照下さい)
   ○安全対策を講じる違反建築物に対して建築基準法第48条許可を積極的に活用
   ○引火性溶剤の使用に伴う火災危険性に対する安全性確保にかかる基準を国が規定
  <安全性確保にかかる技術的基準の概要>
    (1)引火性溶剤の保管方法等、(2)洗濯機・乾燥機の安全対策、(3)作業場の防火措置、(4)安全対策(ソフト対策)
    併せて工場そのものの立地制限や面積制限にかかる違反については、許可にかかる視点、考え方を提示
   ○是正に際しては社会通念上又は客観的に見て合理的な猶予期間を確保
   ○許可手続きの円滑化・迅速化を依頼
    (1)申請書類等の定型化を図ることによる申請者の負担の軽減、効率的な審査
    (2)特定行政庁における事業者からの相談等への適切な対応
    (3)建築士関連団体と連携した事業者の事務負担軽減に向けた財政的な支援
    (4)安全性確保の公益性を踏まえ、零細な事業者に対する手数料の減免の配慮要請
    (5)消防担当部局と連携し、消防法等の適用の有無等を予め明らかにしておく
    (6)その他

お問い合わせ先

・安全対策について 国土交通省住宅局市街地建築課 課長補佐 丸山 宏司
TEL:03-5253-8111 (内線39633) 直通 03-5253-8515
・実態調査について 国土交通省住宅局建築指導課課長補佐 谷山 拓也
TEL:03-5253-8111 (内線39564) 直通 03-5253-8513

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