報道・広報

トイレ、駐車場及び劇場等の客席の新たなバリアフリー基準について
~「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~

令和6年6月18日

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の一層の促進を図るため、トイレ及び駐車場に係るバリアフリー基準を見直すとともに、劇場等の客席に係るバリアフリー基準を新たに定める「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。

1.背景
  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第14条第1項の規定により、特別特定建築物について2,000㎡以上の建築をしようとするときは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)において定められているバリアフリー基準(建築物移動等円滑化基準)に適合させなければならないとされています。
 今般、「トイレ」、「駐車場」及び「劇場、観覧場、映画館若しくは演芸場又は集会場若しくは公会堂(以下「劇場等」という。)の客席」のバリアフリー化に対する社会的要請が高まっていることを踏まえ、これらのバリアフリー基準について、所要の見直し等を行います。
 
2.政令の概要
 (1) トイレに係るバリアフリー基準の見直し
  現在、建築物に1以上の設置を求めている「車椅子使用者用便房」について、当該基準を見直し、原則、建築物の階ごと(各階)に1以上(※)の設置を求めることとする。
 (※)床面積が1,000㎡未満の階、10,000㎡超の階の基準等は別途告示で規定
(2) 駐車場に係るバリアフリー基準の見直し
  現在、建築物に1以上の設置を求めている「車椅子使用者用駐車施設」について、当該基準を見直し、原則、駐車施設の数に応じ、一定数以上(※)の設置を求めることとする。
 (※)駐車施設の数が200 以下の場合:当該駐車施設の数の2%以上
    駐車施設の数が200 超 の場合:当該駐車施設の数の1%+2以上

(3) 劇場等の客席に係るバリアフリー基準の創設
  劇場等において、座席数に応じ、一定数以上(※)の「車椅子使用者用スペース」の設置を求めることとする。
 (※)座席数が400 以下の場合:2以上
    座席数が400 超 の場合:当該座席数の0.5%以上


3.スケジュール
 公布:令和6年6月21日(金)
 施行:令和7年6月 1日(日)
 
<問い合わせ先> 
 住宅局 参事官(建築企画担当)付 課長補佐 土佐
 代表:03-5253-8111(内線:39-516)、直通:03-5253-8513

添付資料

報道発表資料(PDF形式:193KB)PDF形式

要綱(PDF形式:11KB)PDF形式

案文・理由(PDF形式:23KB)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式:54KB)PDF形式

参照条文(PDF形式:62KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付課長補佐 土佐
TEL:03-5253-8111 (内線39-516)

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