報道・広報

新型コロナウイルス感染症対策のため、暫定的な措置として、
建築士法に基づく重要事項説明について、対面ではない、ITを活用した実施が可能となりました

令和2年5月1日

今般、新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面による説明が困難化している実情等に鑑み、対面ではなく、テレビ会議等のITを活用して重要事項説明を行う「IT重説」についても、当面の暫定的な措置として、建築士法に基づく重要事項説明として扱います。


 建築士法に基づく重要事項説明については、設計受託契約等の前に建築士から建築主に対し、重要事項を記載した書面を交付して行われます。
 本制度については、従来、対面による説明を行うことを前提に運用されてきましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面による説明が困難化している実情等に鑑み、当面の暫定的な措置として、別紙の指針に即した形で行われる、テレビ会議等のITを活用した重要事項説明を行う「IT重説」を行った場合についても、建築士法基づく重要事項説明として扱うことといたしました。
 なお、指針においてはテレビ会議等のITを活用することを前提としていますが、建築主において必要な環境を整備することが困難であるなど、やむを得ない事情がある場合には、重要事項説明を事前に録画したメディアを送付し、質疑に関しては電話等で対応するなどの柔軟な対応についても、事態に鑑み同項の規定に基づく説明として扱って差し支えないことといたします。

 
 本暫定措置の今後の取り扱いについては、今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況等を踏まえ、改めて通知することを予定しております。また、中長期的なIT重説の在り方については、今後社会実験の実施及びその結果の検証等を進めることとしており、本実験についても改めて通知することを予定しております。


 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省  住宅局建築指導課 課長補佐 田伏、係長 糸山、係員 橋場 
TEL:03-5253-8111 (内線39539、39527)

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