報道・広報

避難路沿道の一定規模以上のブロック塀等を耐震診断の義務付け対象に追加
~ブロック塀等の耐震化促進に関する政令を閣議決定~

平成30年11月27日

 通行障害建築物に、建物に附属する一定の高さ・長さを有するブロック塀等(補強コンクリートブロック造又は組積造の塀。以下同じ)を追加する「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。
 これにより、都道府県又は市町村が耐震改修促進計画に記載する避難路の沿道にある一定規模以上の既存耐震不適格のブロック塀等は、耐震診断が義務付けられます。

1.背景

 建築物の耐震改修の促進に関する法律において、都道府県又は市町村は、耐震改修促進計画において、沿道建築物について耐震診断及び耐震改修を促進することが必要な道路等に関する事項を記載することができることとされています※1
 当該道路に接する通行障害建築物※2であって既存耐震不適格建築物であるもの(耐震不明建築物であるものに限る。)については、その所有者に当該建築物の耐震診断及び所管行政庁に対する耐震診断結果の報告が義務付けられています。
 今般、ブロック塀等が倒壊した場合に通行障害が生じることを防ぐため、通行障害建築物に、建物に附属する一定の高さ・長さを有するブロック塀等を追加することとします。

※1:法第5条第3項第2号及び第6条第3項第1号
※2:地震によって倒壊した場合に、その敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物

2.概要

 通行障害建築物に、その前面道路に面する部分の長さが25m※3を超え、かつ、その前面道路に面する部分のいずれかの高さが、当該部分から当該前面道路の境界線までの水平距離に当該前面道路の幅員の2分の1に相当する距離※4を加えた数値を2.5で除して得た数値を超えるブロック塀等であって、建物に附属するものを追加します。

※3:地形、道路の構造その他の状況によりこの長さとすることが不適当である場合、8m以上25m未満の範囲において、都道府県知事又は市町村長が規則で定めることができる。
※4:地形、道路の構造その他の状況によりこの距離とすることが不適当である場合、2m以上(高さ2÷2.5=0.8m以上)の範囲において、都道府県知事又は市町村長が規則で定めることができる。

3.スケジュール

 公布:平成30年11月30日、施行:平成31年1月1日

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 松本、川畑
TEL:03-5253-8111 (内線39-532、39-567) 直通 03-5253-8513 FAX:03-5253-1630

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