平成30年3月16日
国土交通省では、一定の安全性を確保した上で、古民家等の歴史的建築物を活用し、魅力ある観光まちづくりに取り組む地方公共団体を支援するため、建築基準法の適用除外の枠組みを利用した独自条例を整備する際のガイドラインを策定しました。 |
魅力ある観光まちづくりに向けて、古民家等の歴史的建築物を活用する際、現行の建築基準への適合が難しい場合があります。国宝等の歴史的建築物については建築基準法を適用除外とする規定が設けられていますが、それ以外の歴史的建築物を適用除外とするためには、地方公共団体において文化財保護法に基づく条例又は独自の条例を定める必要があります。
これまでに独自条例を制定したのは11団体に限られており、建築物の歴史的、文化的な価値を維持した上で、どの程度の安全性を確保すべきかの技術的な拠り所がなく、条例の制定が進まない状況にあります。
こうしたことを踏まえ、国土交通省では、昨年2月に地方公共団体、建築の専門家、国からなる「歴史的建築物の活用促進に向けた建築基準に関する連絡会議」を設置し、検討を行ってまいりました。
本連絡会議での検討を踏まえ、「歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドライン」を本日策定し、都道府県等に対し通知しました。今後、シンポジウム等において、ガイドラインの周知を図ってまいります。
・歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドライン
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000084.html
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