報道・広報

東日本大震災における非構造部材等の被害調査結果について

平成25年8月1日

 非構造部材等の落下等による重大被害の再発防止を図るため、平成25年5月24日より、東日本大震災及びその余震における死亡・重症被害について調査をしておりましたが、今般調査結果の状況をとりまとめましたので公表いたします。

1.調査対象
(1)平成23年3月11日~3月17日、3月19日、3月23日、4月7日、4月11日及び4月12日の地震による被害を対象

(2)建築物の被害に関連する被害のもので、死亡・重症被害であって、当該被害の原因が非構造部材等の落下等である可能性があるものを把握しました。

2.調査方法
 対象となる期間の救急による死亡・重症被害の事案について、特定行政庁の建築物情報や消防署の救助情報など関係部局の情報から、被害情報を把握しました。
※今回の調査は関係部局に残っている記録から把握したものであり、全ての被害を把握できていないものがある可能性があります。

3.調査結果
 別添資料を参照

4.被害への対応
 (1)既に講じた措置
 ○ ボイラーの転倒対策については、建築基準法に基づく告示を改正し基準を強化し、基準への適合を義務付けしています。
   (平成24年12月1日公布、平成25年4月1日施行)
 ○ 天井の脱落対策については、建築基準法施行令を改正・公布しており、新築の建築物等の天井について基準への適合を義務付ける予定としています。
   (平成25年7月12日公布、平成26年4月1日施行)
    また、既存の天井については、平成25年度当初予算において天井のみの改修に対する支援措置を創設(社会資本整備総合交付金制度等の拡充)しており、
    これを活用し改修を促進します。
 ○ エスカレーター等の耐震対策については、建築基準法施行令を改正・公布しており、新築の建築物等のエスカレーター等について基準への適合を義務付ける予定としています。
   (平成25年7月12日公布、平成26年4月1日施行)
    また、既存のエスカレーター等については、エスカレーター等の改修に対する支援制度(社会資本整備総合交付金制度等)の活用により改修を促進します。

 (2)今後講じる措置
 ○ 配管及び外壁・内壁のうち現在でも一般的に用いられる構法によるものの落下については、引き続き調査を実施するなど必要な安全確保方策について検討します。

添付資料

別添(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 
TEL:(03)5253-8111 (内線39532、39513)

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