報道・広報

建築基準法第二十二条の規定による区域の指定等について

平成24年4月2日

 平成23年4月8日に「規制・制度改革に係る方針」において「かやぶき屋根等木造建築物に関する建築基準法の緩和」が閣議決定されたことを踏まえ、「建築基準法第二十二条の規定による区域の指定等について(技術的助言)」を通知しましたのでお知らせいたします。

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 
TEL:(03)5253-8111 (内線39-547、39-563)

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