報道・広報

APECアーキテクトの登録(更新)審査の開始について

平成22年4月28日

 日本APECアーキテクト・プロジェクト・モニタリング委員会(委員長:槇文彦)事務局により、平成22年のAPECアーキテクトの登録及び更新審査の受付けが5月1日から開始されますので、お知らせします。(http://www.jaeic.or.jp/apecarchitect-j.htm

1)APECアーキテクトとは
 APECアーキテクトは、実務経験などについて一定レベル以上にあると認められるアーキテクト※1として、APEC※2域内での共通の称号を与えられたアーキテクトであり、APEC域内で統一的に登録されます。(平成21年度末の日本の登録者数364名)
 APECアーキテクト・プロジェクトは、APEC域内でのアーキテクトの流動化を促進し、アーキテクトの国際的な活躍を支援することを目的として、APEC域内の参加国等により進められているプロジェクトです。
(現在の参加国等:日本、オーストラリア、カナダ、中国、香港、韓国、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、アメリカ)
    ※1 一級建築士として登録された後、7年以上の実務経験を有していること等。
    ※2 Asia-Pacific Economic Cooperation

~APECアーキテクトのメリット~
◆APECアーキテクトの称号を使用でき、我が国はもとより、他の参加国等においても、アーキテクトとしての能力があると国際的にみなされます。

◆日本と覚書等を締結した参加国等における資格取得について、通常外国のアーキテクトに課せられる資格試験等の一部が免除され、資格取得が容易になります。
(日本は、平成20年7月10日に「APECアーキテクト日豪二国間相互認証協定」、平成21年7月14日に「APECアーキテクト日本・ニュージーランド二国間相互受入れ覚書」を締結しており、日本のAPECアーキテクトがオーストラリア又はニュージーランドのアーキテクト資格を取得するための審査等が合理化されます。)

◆氏名、勤務先等がウェブサイトの登録簿に掲載され、広く紹介されます。また、同登録簿では、他参加国等のAPECアーキテクトと共同で業務を行うことに関する希望を表明することができるとともに、日本においては、登録者の希望により、登録者の顔写真、携わったプロジェクトの写真及び情報が掲載され、自らの活動をPRすることができます。

◎詳細は、
日本APECアーキテクト・プロジェクト・モニタリング委員会事務局((財)建築技術教育普及センター内 TEL:03(5524)3105(代表))までお問い合わせください。

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 遠山、恵崎
TEL:03(5253)8111 (内線39536、39516)

ページの先頭に戻る