報道・広報

改正建築物省エネ法の一部が11月16日から施行されます

令和元年11月1日

本年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」の施行に関し、施行期日を定める政令及び関係政令の整備に関する政令が、本日、閣議決定されました。

1.改正の概要(※今回施行されるもの)

[1]届出制度における所管行政庁による計画の審査の合理化
計画の届出に併せて民間審査機関の評価書※1を提出した場合に所管行政庁の省エネ基準の適合審査を合理化し、省エネ基準に適合していない新築等の計画に対する監督体制を強化する。
※1:具体的には、改正法の施行に併せて改正を行う建築物省エネ法施行規則に規定。

[2]住宅トップランナー制度の対象への注文戸建住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者の追加
大手住宅事業者の対象について、注文戸建住宅は年間300戸以上供給する事業者、賃貸アパートは年間1,000戸供給する事業者とし、住宅トップランナー基準※2を目標年度※2までに達成することを努力義務として課す。
※2:具体的には、改正法の施行に併せて改正を行う省エネ基準等を定める省令に規定。

[3]省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)の対象への複数の建築物の連携による取組の追加
複数の建築物に係る省エネ性能向上計画の認定を受けた場合、省エネ性能向上のための設備に係る容積率特例の上限を、複数の建築物の床面積の合計の1/10とする。

[4]その他所要の改正

2.スケジュール

公布:令和元年11月7日(木)
施行:令和元年11月16日(土)

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅生産課建築環境企画室課長補佐 上野、島田
TEL:03-5253-8111 (内線39-452、39-459)

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