報道・広報

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」について

平成28年11月25日

標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。

1.背景

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)は、平成27年7月8日に公布された。法では、規制的措置及び誘導的措置を講じることとしており、誘導的措置については平成28年4月1日に施行されている。規制的措置については、法律の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において施行することとされていることから、法の当該部分の施行期日を定める。また、これに伴い、法の規定において政令で定めることとされている事項等を定める。

2.概要

○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行期日を定める政令
 法の一部の施行期日を、平成29年4月1日とする。
○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
(1)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部改正
 [1] 基準適合義務の対象となる特定建築物の非住宅部分の規模は、床面積(内部に間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が二十分の一以上であるものの床面積を除く。)の合計が二千平方メートルであることとする。
 [2] 所管行政庁への届出の対象となる建築物の新築の規模は、新築に係る特定建築物以外の建築物の床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
 [3] その他所要の事項を定める。
(2)地方住宅供給公社法施行令等の一部改正
 [1] 法において国等の機関が特定建築物の建築等を行う場合の特例を設けているところ、地方住宅供給公社等9法人について、国等とみなす規定を定める。
 [2] [1]のほか関係政令について所要の改正を行う。

3.スケジュール

公  布:平成28年11月30日(水)
施  行:平成29年4月1日(土)

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅生産課 田上、村上
TEL:03-5253-8111 (内線39-443、39-425) 直通 03-5253-8510

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